リフォーム
減 税
三世代同居改修促進税制
三世代で同居するためにキッチン・バス・トイレ・玄関のいずれかを増設した際、所得税(ローン型/投資型)が減税される
対象期間
- 投資型減税
- 平成28年4月1日~平成31年6月30日
- ローン型減税
- 平成28年4月1日~平成31年6月30日
投資型減税(所得税減税)※ローン型減税との選択性
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- 居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用(※)相当額(上限250万円)の10%をその年分の所得税額から控除。
(ローンを借り入れた場合でも利用可能)
- 居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用(※)相当額(上限250万円)の10%をその年分の所得税額から控除。
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- 三世代が同居する住宅※であること
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三世代同居改修工事(次のイ~二の1種類以上を増設し、工事後にイ~二の2種類以上が複数になる工事)であること
イ:キッチン(シンク、コンロ又はIH、換気設備があること)
口:浴室(浴槽又はシャワーがあること)
ハ:トイレ(大便器があること)
二:玄関(玄関扉と土間があること) -
対象工事例
- 改修前にトイレが複数ある住宅でキッチンを増設
- 改修前にイ~二が1つずつの住宅でトイレ、パスを増設
- 三世代同居改修工事に要した費用の合計が50万円超
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増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可
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- 平成31年6月30日(改修後の居住開始日)
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※三世代が同居する住宅の詳細な要件および標準的な工事費用は、平成28年度の税制改正法案成立後(平成28年4月予定)に公表されます。