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リフォーム

減 税

三世代同居改修促進税制

三世代で同居するためにキッチン・バス・トイレ・玄関のいずれかを増設した際、所得税(ローン型/投資型)が減税される

対象期間

投資型減税
平成28年4月1日~平成31年6月30日
ローン型減税
平成28年4月1日~平成31年6月30日

投資型減税(所得税減税)※ローン型減税との選択性

  • 概要

    • 居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用(※)相当額(上限250万円)の10%をその年分の所得税額から控除。
      (ローンを借り入れた場合でも利用可能)
  • 要件

    • 三世代が同居する住宅※であること
    • 三世代同居改修工事(次のイ~二の1種類以上を増設し、工事後にイ~二の2種類以上が複数になる工事)であること イ:キッチン(シンク、コンロ又はIH、換気設備があること)
      口:浴室(浴槽又はシャワーがあること)
      ハ:トイレ(大便器があること)
      二:玄関(玄関扉と土間があること)
    • 対象工事例

      • 改修前にトイレが複数ある住宅でキッチンを増設
      • 改修前にイ~二が1つずつの住宅でトイレ、パスを増設
    • 三世代同居改修工事に要した費用の合計が50万円超
    • 増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること
      ※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
      ※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可
  • 期限

    • 平成31年6月30日(改修後の居住開始日)
  • ※三世代が同居する住宅の詳細な要件および標準的な工事費用は、平成28年度の税制改正法案成立後(平成28年4月予定)に公表されます。

減税シミュレーション

  • キッチンとトイレを増設
  • 商品代・工事費
  • 設置イメージ
  • 投資型 25万円減税
  • ローン型 31万円減税(金利3.0% 返済期間5年の場合)

    ※納税額分まで

詳細は「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会」のホームページをご確認ください。